敷金と原状回復
昨年民法が120年振りに大改正されました。
その中でも、私達が生活していて関係のある事柄として敷金が挙げられます。
賃貸住宅の契約をする時、敷金を家賃1カ月程取られたことがある方も多いのではないでしょうか。では、その敷金が退去時に返還されるかというと、返還されることは、ほとんどありません。そればかりか、経年劣化であるにも関わらず、敷金以上のお金を請求されたことがある方も多いのではないでしょうか。
今回の民法改正により、これまで曖昧であった敷金と原状回復のルールが明確に定義されることになりました。
借主が普通に生活をして生じさせた傷や汚れは、貸主負担となる為、敷金から復旧費を差し引くことは出来なくなったのです。
具体的には、タバコ等のヤニや臭い、引越し等で生じた引っかき傷等の修復は、借主負担となります。
これに対し、テレビや冷蔵庫の裏に出来る電気ヤケ、家具を置いたことによる床の凹みや摩擦、壁の軽微な画鋲跡の修復は、貸主負担となります。
また、賃貸住宅に一部使用不能部分が生じた場合、使用出来なくなった割合に応じて、貸主は家賃を減額しなければならなくなりました。
このようなことを教えてくれる人はいませんが、知っておくだけで、千三つの不動産会社から不必要なお金を取られることはなくなります。
お金に愛される人の特徴は、自分が納得したこと以外に、1円もお金を支払わないことです。